英数字/その他
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3条許可
3条許可
- 【読み】
- さんじょうきょか
- 【意味】
農地法は、国民に対する食糧確保を目的とした法律です。
そのため、農地または採草放牧地についての権利移動を制限しています。これは農地法3条に書かれているので、この制限を略して3条許可と言います。
3条許可が必要な行為は、
①農地を農地として、
②採草放牧地を採草放牧地として、
③採草放牧地を農地として、
所有権を移転する場合、または地上権・永小作権・質権(不動産質権)・使用貸借・賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定または移転する場合です。
この3条許可の許可権者(許可を出す者)は、農業委員会です。
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3条許可の例外行為
3条許可の例外行為
- 【読み】
- さんじょうきょかのれいがいこうい
- 【意味】
次に該当する場合については、3条許可は不要になります。
①権利を取得する者が国または都道府県である場合
②遺産の分割等により権利を取得する場合
③土地収用法等によって権利が収用され、または使用される場合
④民事調停法による農事調停によって権利が設定され、または移転される場合
⑤土地改良法による交換分合等によって権利が設定され、または移転される場合
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4条許可
4条許可
- 【読み】
- よんじょうきょか
- 【意味】
4条許可とは、権利の移転や設定を伴わない、自己の農地の転用の制限をいいます。
つまり、
自己所有の農地を
農地以外のものにする(転用する)場合
の制限です。
例えば、農家が自己の農地を転用して、自宅やマンションを建築する場合等が当てはまります。
この4条許可の許可権者(許可を出す者)は、以下のとおりです。
原則・・・都道府県知事
例外・・・農林水産大臣(同一事業のために4haを超える農地を農地以外にする場合)
ただし、都道府県知事は、同一事業のために2haを超える農地を農地以外にする行為について許可しようとする場合、またはこのような行為について国または都道府県知事との協議を成立させようとする場合は、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければなりません。
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4条許可の例外行為
4条許可の例外行為
- 【読み】
- よんじょうきょかのれいがいこうい
- 【意味】
次に該当する行為については、4条許可は不要になります。
①市街化区域(農林水産大臣と協議が整った区域に限る)内の農地を、あらかじめ農業委員会へ届け出て、農地以外のものにする場合
②国または都道府県が、道路、農業用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設で農林水産省令で定めるものの用に供するために農地に転用する場合
③5条許可を受けた農地をその許可された目的に転用する場合
④土地収用法等によって収用し、または使用した農地をその収用または使用する目的に転用する場合
⑤耕作の事業を行う者が、その2a(アール)未満の農地をその者の農作物の育成または養畜の事業のための農業用施設に供する場合
⑥市町村が、道路・河川等の敷地に供するため、その区域内にある農地を転用する場合
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5条許可
5条許可
- 【読み】
- ごじょうきょか
- 【意味】
5条許可が必要となる行為は、農地や採草放牧地の「転用を目的とした」+「権利移動をする行為」とされています。
具体的には、
①農地を農地以外のものにするために、
②採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く)にするために、
所有権を移転する場合、または地上権・永小作権・質権(不動産質権)・使用貸借による権利・賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定または移転する場合に、転用して売却することが、この行為にあたります。
例えば、農家が自己所有の農地を不動産業者に売却し、その農地に分譲住宅等が建設されるような場合が挙げられます。
一時的な転用をするための権利移動であっても、許可は必要です。
この5条許可の許可権者(許可を出す者)は、以下のとおりです。
原則・・・都道府県知事
例外・・・農林水産大臣(権利を取得する者が、同一の事業のために
①4haを超える農地
または
②4haを超える農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合)
ただし、都道府県知事は、同一の事業のために2haを超える農地または2haを超える農地と併せて採草放牧地について権利を取得する行為について許可しようとする場合、またはこのような行為について国または都道府県との協議を成立させようとする場合は、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければなりません。
また、上記②の「4haを超える農地と併せて採草放牧地」とは、「4haを超える農地」と「採草放牧地」ということです。つまり、採草放牧地の面積は特に規定されていません。
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5条許可の例外行為
5条許可の例外行為
- 【読み】
- ごじょうきょかのれいがいこうい
- 【意味】
次に該当する行為については、5条許可は不要になります。
①市街化区域(農林水産大臣と協議が整った区域に限る)内の農地または採草放牧地をあらかじめ農業委員会へ届け出て、農地および採草放牧地以外のものにするために、これらの権利を取得する場合
②国または都道府県が、道路、農業用排水施設その他の地域振興上の必要性が高いと認められる施設で農林水産省令で定めるものの用に供するために、農地または採草放牧地に係る権利を取得する場合
③土地収用法等によって農地または採草放牧地またはこれらに関する権利が収用され、または使用される場合
④市町村が、道路・河川等の敷地に供するため、その区域内にある農地または採草放牧地に係る権利を取得する場合等
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8種制限
8種制限
- 【読み】
- はっしゅせいげん
- 【意味】
8種制限とは、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主と取引をする場合にのみ、宅建業者にかかってくる規制です。
宅地建物の取引においては、宅建業者は知識・経験・情報量などが豊富ですが、宅建業者でない者はそうではありません。
そこで、宅建業者でない者を保護するために規定されたのが、8つの特別な規制です。
①宅地建物割賦販売契約の解除等の制限
②自己の所有に属しない宅地または建物の売買契約締結の制限
③所有権留保の禁止
④手付けの額の制限等
⑤瑕疵担保責任についての特約の制限
⑥クーリーング・オフ
⑦手付金等の保全措置
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DCF法
DCF法
- 【読み】
- でぃーしーえふほう
- 【意味】
収益還元法において、主として用いられる手法のひとつ。
DCF法(Discounted Cash Flow法)は、不動産の保有期間(数年間)に得られる純収益を現在価値に置き直したものとその期間終了時の不動産の売却によって得られると予想される価格(売却予測価格)を現在価値に置き直したものを合計することにより、不動産の収益価格を求める手法です。