た
- 
					第一種住居地域
					第一種住居地域- 【読み】
- だいいっしゅじゅうきょちいき
- 【意味】
- 都市計画法による用途地域のひとつで、住居の環境を保護するため定める地域です。 
 
- 
					第一種中高層住居専用地域
					第一種中高層住居専用地域- 【読み】
- だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき
- 【意味】
- 都市計画法による用途地域のひとつで、第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。 
 
- 
					第一種特定工作物
					第一種特定工作物- 【読み】
- だいいっしゅとくていこうさくぶつ
- 【意味】
- 第一種特定工作物とは、周辺の環境の悪化をもたらすおそれのある、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物貯蔵槽などのことをいいます。 
 
- 
					耐火建築物
					耐火建築物- 【読み】
- たいかけんちくぶつ
- 【意味】
- 主要構造部を耐火構造などにした建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、政令で定める構造の防火戸、その他の防火設備を有するものをいいます。 
 - 例えば - 鉄筋コンクリートのビルが代表例です。 
 
 
- 
					耐火構造
					耐火構造- 【読み】
- たいかこうぞう
- 【意味】
- 耐火構造とは、政令に定める耐火性能を有し、かつ国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。 
 - 例えば - 鉄筋コンクリート造、れんが造などの構造が耐火構造にあたります。 
 また、耐火性能については、高い順に耐火構造、準耐火構造、防火構造となります。
 
 
- 
					大規模建築物
					大規模建築物- 【読み】
- だいきぼけんちくぶつ
- 【意味】
- 大規模建築物には、木造大規模建築物と非木造大規模建築物の2種類があります。 
 木造大規模建築物は、以下のいずれか1つに該当するものです。
 ①3階建て以上(地階も含む)
 ②延べ面積が500㎡を超える
 ③高さが13mを超える
 ④軒高が9mを超える
 - 非木造大規模建築物は、以下のいずれか1つに該当するものです。 
 ①2階建て以上(地階も含む)
 ②延べ面積が200㎡を超える
 
 
- 
					大規模集客施設
					大規模集客施設- 【読み】
- だいきぼしゅうきゃくしせつ
- 【意味】
- 大規模集客施設とは、店舗、飲食店、展示場、遊技場などの建築物で、床面積の合計が10,000㎡を超える施設をいいます。 
 大規模集客施設を建築できるのは、近隣商業地域、商業地域、準工業地域だけです。
 
 
- 
					大規模の修繕
					大規模の修繕- 【読み】
- だいきぼのしゅうぜん
- 【意味】
- 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部に、1種以上について行う過半の修繕(元の状態にもどすこと)のことをいいます。 
 - 例えば - 古くなったトタン屋根を新しいトタン屋根にすることは、大規模の修繕にあたります。 
 
 
- 
					大規模の模様替
					大規模の模様替- 【読み】
- だいきぼのもようがえ
- 【意味】
- 大規模の模様替とは、建築物の主要構造部に、1種以上について行う過半の模様替(建築物の材料、仕様を替えて工事すること)をいいます。 
 例えば- 古くなったトタン屋根を瓦屋根にすることは、大規模の模様替にあたります。 
 
 
- 
					対抗要件
					対抗要件- 【読み】
- たいこうようけん
- 【意味】
- 物権変動は、登記または引渡しがなければ、第三者に対抗(権利を主張)することができません。この場合の登記または引渡しを、対抗要件といいます。 
 例えば- 二重に土地を売ってしまった場合、先に契約をして代金を支払った買主が所有者となるわけでなく、先に登記を受けた方がその土地の所有者となるのです。 
 つまり、売買契約をしても、登記を備えないと所有権を売主以外の者(第三者)に対抗できません。
 この場合、登記は物権変動の対抗要件であるといいます。
 
 
- 
					代襲相続
					代襲相続- 【読み】
- だいしゅうそうぞく
- 【意味】
- 代襲相続とは、被相続人の子が、①相続開始以前に死亡、②相続欠格事由に該当、③廃除により、その相続権を失ったときは、その者の子が相続人に代わって相続することです。 
 また、代襲者が、①相続開始前に死亡、②相続欠格事由に該当、③廃除により、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります(再代襲)。
 ただし代襲者は被相続人の直系でなければなりません。
 
 
- 
					台地
					台地- 【読み】
- だいち
- 【意味】
- 表面が平坦で周囲より一段と高く、一方ないし四方を崖で縁取られた台状の地域。ほぼ水平な地層からなる。 
 
- 
					第二種住居地域
					第二種住居地域- 【読み】
- だいにしゅじゅうきょちいき
- 【意味】
- 都市計画法による用途地域のひとつで、主として住居の環境を保護するため定める地域です。 
 
- 
					第二種中高層住居専用地域
					第二種中高層住居専用地域- 【読み】
- だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき
- 【意味】
- 都市計画法による用途地域のひとつで、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。 
 
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					第二種低層住居専用地域
					第二種低層住居専用地域- 【読み】
- だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき
- 【意味】
- 都市計画法による用途地域のひとつで、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。 
 
- 
					第二種特定工作物
					第二種特定工作物- 【読み】
- だいにしゅとくていこうさくぶつ
- 【意味】
- 第二種特定工作物とは以下のものをいいます。 
 ・ゴルフコース
 ・1ha以上の、野球場・テニスコート・陸上競技場・動物園・遊園地等の運動・レジャー施設、墓園など
 
 
- 
					代理
					代理- 【読み】
- だいり
- 【意味】
- 代理とは、本人に代わって、契約締結まで行うことを言います。 - 代理人が行った行為の効果は、本人に帰属します。 
 
- 
					宅地(宅建業法)
					宅地(宅建業法)- 【読み】
- たくち
- 【意味】
- 宅建業の宅地とは、以下の①~③です。 - ①現在、建物が建っている土地 - ②これから建物を建てる予定で取引する土地 - ③用途地域の土地(さまざまな建物が建てられることが予定されている土地) 
 
- 
					宅地(宅地造成等規制法)
					宅地(宅地造成等規制法)- 【読み】
- たくち(たくちぞうせいとうきせいほう)
- 【意味】
- 宅地造成等規制法での宅地とは、農地・採草放牧地・森林・公共施設用地以外の土地をいいます。 
 ここでいう公共施設とは、道路、公園、河川、砂防設備、地滑り防止施設、海岸保全施設、港湾施設、飛行場・航空保安施設および鉄道などの用に供する施設、国または地方公共団体が管理する学校・運動場・墓地などをいいます。
 
 
- 
					宅地(土地区画整理法)
					宅地(土地区画整理法)- 【読み】
- たくち
- 【意味】
- 土地区画整理法での宅地とは、公共施設の用に供されている国または地方公共団体の所有する土地以外の土地をいいます。 
 宅地の定義は、宅地建物取引業法、宅地造成等規制法、土地区画整理法でそれぞれ異なる点に注意しましょう。
 
 
- 
					宅地造成
					宅地造成- 【読み】
- たくちぞうせい
- 【意味】
- 宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または、宅地において行う一定の土地の形質の変更をいいます。 
 一定の土地の形質とは、以下のいずれかにあてはまるものをいいます。- 切 土 - 切土部分に高さ2mを超える崖を生ずるもの - 盛 土 - 盛土部分に高さ1mを超える崖を生ずるもの - 切土・盛土 - 両者を同時にする場合で、盛土部分は1m以下の崖しか - 生じないときでも、切土・盛土全体で高さ2mを超える - 崖を生ずるもの - 面 積 - 上記以外で切土または盛土の面積が500㎡を超えるもの 
 
 
- 
					宅地造成工事規制区域
					宅地造成工事規制区域- 【読み】
- たくちぞうせいこうじきせいくいき
- 【意味】
- 宅地造成工事規制区域とは、宅地造成に伴い、災害が生ずるおそれが大きい市街地、または市街地となろうとする土地の区域で、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものに指定されます。 - この区域は、要件を満たせば、全国どこでも指定されます。 - この区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければなりません。 
 
 
- 
					宅地建物取引業者
					宅地建物取引業者- 【読み】
- たくちたてものとりひきぎょうしゃ
- 【意味】
- 宅地建物取引業者(宅建業者)とは、免許を受けて(得て)、宅地建物取引業を営む者をいいます。
 
- 
					宅地建物取引業者名簿
					宅地建物取引業者名簿- 【読み】
- たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼ
- 【意味】
- 宅地建物取引業者名簿は、免許権者のもとに置かれている宅建業者の名簿です。 宅建業者が免許を受けると、国土交通省や都道府県が保管している宅地建物取引業者名簿に以下の事項が登載されます。この名簿は一般の人も閲覧することができます。 - ①免許証番号・免許の年月日 - ②商号または名称 - ③法人の場合:役員の氏名、各事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名 - ④個人の場合:その者の氏名、各事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名 - ⑤事務所の名称・所在地 - ⑥事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引主任者の氏名 - ⑦取引一任代理の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日 - ⑧指示処分または業務停止処分を受けたときは、その内容と年月日 - ⑨兼業の種類 
 
- 
					宅地建物取引主任者
					宅地建物取引主任者- 【読み】
- たくちたてものとりひきしゅにんしゃ
- 【意味】
- 宅地建物取引主任者(取引主任者)とは、 - ①宅地建物取引主任者資格試験(宅建試験)に合格し、 - ②宅地建物取引主任者資格登録簿に登録され、 - ③宅地建物取引主任者証の交付を受けている者をいいます。 - 宅建業者は事務所ごとに、その業務に従事する者5名につき1名以上の成年者である専任の取引主任者を設置しなければなりません。 また、国土交通省令で定める場所(案内所など)には、1名以上の設置が義務づけられています。 - 取引主任者でなければ行うことのできない取引主任者の独占業務があります。それは以下の3つです。 - ①重要事項の説明 - ②重要事項説明書への記名押印 - ③契約成立後に交付する書面(37条書面)への記名押印 
 
- 
					宅地建物取引主任者証
					宅地建物取引主任者証- 【読み】
- たくちたてものとりひきしゅにんしゃしょう
- 【意味】
- 宅地建物取引主任者証(取引主任者証)とは、宅地建物取引主任者(取引主任者)であることを、取引の関係者に対して証明するものです。 
 取引主任者は、取引の関係者から請求があったときには、取引主任者証を提示しなければなりません。
 また、重要事項を説明するときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、取引主任者証を提示しなければなりません。
 
- 
					建物
					建物- 【読み】
- たてもの
- 【意味】
- 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの。 - 住宅・店舗・マンション・アパート・倉庫・工場など、建物であればなんでも宅建業における「建物」に含まれます。 - マンション各1戸、アパート各1室でも、建物です。 
 
- 
					建物買取請求権
					建物買取請求権- 【読み】
- たてものかいとりせいきゅうけん
- 【意味】
- 建物買取請求権とは、借地人が借地上に建てた建物を時価で地主に買い取ってもらう権利です。 
 建物買取請求権が行使されると、地主の意思にかかわりなく(借地人の一方的意思表示により)、売買契約が成立します。
 この建物買取請求権は、借地権の存続期間が満了した場合に、契約の更新がないときなどにおいて認められています。
 
 
- 
					建物譲渡特約付借地権
					建物譲渡特約付借地権- 【読み】
- たてものじょうととくやくつきしゃくちけん
- 【意味】
- 建物譲渡特約付借地権とは、契約設定から30年以上経過したとき、借地権者の借地権を消滅させるため、相当の対価で借地上の建物を地主に譲渡するという特約がある借地権です。 
 特約は書面による必要はありません。- <定期借地権等の内容の比較> - 種類 - 存続期間 - 手続・内容 - 定期借地権 - 50年以上 - 書面により、更新しない・再築による期間延長をしない・ - 建物買取請求権を行使しない旨の特約。 - 事業用定期借地権 - 10年以上 - 50年未満 - 公正証書により、専ら事業の用に供する建物の所有を - 目的とする旨の特約。 - 建物譲渡特約付 - 借地権 - 30年以上 - 期間満了後、借地上の建物を借地権設定者に相当 - の対価で譲渡する旨の特約。書面不要。 
 
 
- 
					短期譲渡所得
					短期譲渡所得- 【読み】
- たんきじょうとしょとく
- 【意味】
- 短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以内の土地・建物などの譲渡による所得のことをいいます。 
 短期譲渡所得の場合の税率は30%です。
 
- 
					段丘
					段丘- 【読み】
- だんきゅう
- 【意味】
- 河川、海、湖に沿って、あるいは谷筋に沿って分布する階段上の地形。ほぼ水平で平たんな地表面(段丘面)とその前方あるいは背後の急傾斜な崖(段丘崖)からなる。台地とほぼ同様な地形をさすが、台地が低地に対立する語として用いられ、その階段状の平たんな地形を構成する地層や地質のいかんによらないのに対して、段丘は過去の水面(河川、海、湖など)に関連して水中で形成された平たん面がその後に離水した地形をさし、河岸段丘、海岸段丘、湖岸段丘などに区分される。 
 
- 
					断層
					断層- 【読み】
- だんそう
- 【意味】
- 断層とは、地層がある面を境として互いに上下、左右にずれているものです。断層面周辺の部分の地層強度は著しく低下しています。 
 
 
- 
					単体規制
					単体規制- 【読み】
- たんたいきせい
- 【意味】
- 単体規制とは、全国的に適用される、安全・衛生上のための個々の建築物の敷地・構造・建築設備に関する最低基準をいいます。 
 - 例えば - 高さが20mを超える建物には、避雷設備(避雷針)をつけなければならない、高さが31mを超える建物には、非常用昇降機(エレベーター)をつけなければならない、などの規定があります。 
 
 
- 
					担保物権
					担保物権- 【読み】
- たんぽぶっけん
- 【意味】
- 担保物権とは、債権者に債権の回収を確保させることを目的とする物権の総称です。民法に定められている担保物権には、留置権・先取特権・質権・抵当権があります。 
 本来、債務者が債務を弁済しない場合には、債権者は債務者の責任財産について強制執行をかけて金銭に換価した上で、債権を回収することができますが、他にも債権者が存在するときは、原則として各自の債権額に応じて分配を受けることになります(債権者平等の原則)。
 しかし、担保物権者は、債務の弁済が得られないときには、目的物を換価し、他の債権者に先立って弁済を受けることができます(優先弁済的効力)。
 
 
ち
- 
					地域地区
					地域地区- 【読み】
- ちいきちく
- 【意味】
- 都市計画区域を指定したら、地域地区を定めていくことになります。地域地区とは、都市計画に定める地域、地区、総区の総称で、住居、商業、工業などの住み分けを図るためのものです。 
 地域地区のうち、もっとも代表的なものが、用途地域です。
 - つまり - 地域地区は、一言で言えば、住居、商業、工業などの住み分けを図るものです。 
 
 
- 
					地域分析
					地域分析- 【読み】
- ちいきぶんせき
- 【意味】
- 地域分析とは、その対象不動産がどのような地域に存するか、その地域はどのような特性を有するか、対象不動産に係る市場はどのような特性を有するか、それらの特性はその地域内の不動産の利用形態と価格形成について全般的にどのような影響力をもっているかを分析し、判定することをいいます。 
 
 
- 
					地域要因
					地域要因- 【読み】
- ちいきよういん
- 【意味】
- 地域要因とは、一般的要因の相関結合によって、規模、構成の内容、機能などにわたる各地域の特性を形成し、その地域に属する不動産の価格の形成に全般的な影響を与える要因をいいます。つまり、地域レベルで地域の価格水準に影響を与える要因です。 - 例えば - 地域要因の例を挙げると以下のとおりです。 - 住宅地域 - 主に快適性や利便性に関係すること、都心への - 距離、交通施設の状態、街並みの状態など - 商業地域 - 主に収益性に関係すること、商業施設の規模、繁華性 - の程度、盛衰の動向、駐車施設の整備の状態など - 工業地域 - 主に経済性や生産の効率性に関係すること、輸送施設や - 供給処理施設の整備状況、関連産業との位置関係、 - 街路幅員など 
 
 
- 
					地役権
					地役権- 【読み】
- ちえきけん
- 【意味】
- 地役権とは、他人の土地を自分の土地の便益のために利用する権利です。 
 利用する側の土地を要役地、利用される側の土地を承役地といいます。要役地と承役地は、隣接している必要はありません。
 - 例えば - 他人の土地から水を引いたり、他人の土地を通行することができる権利です。 
 
 
- 
					地価公示法
					地価公示法- 【読み】
- ちかこうじほう
- 【意味】
- 地価公示法は、適正な地価の形成を助ける法律です。具体的には、標準地の正常な価格(公示価格)を公示し、その価格を土地取引の指標、または、土地を収用するときなどの補償金額を算定する際の規準としてもらう、というものです。 
 地価公示法の手続きは、下記の流れになります。
 標準地の選定
 ↓
 標準地の正常な価格の判定
 ↓
 標準地の正常な価格の公示
 ↓
 公示事項を記載した書面等の送付・閲覧
 
 
- 
					地区計画
					地区計画- 【読み】
- ちくけいかく
- 【意味】
- 地区計画とは、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置などからみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発・保全するための計画です。 
 - つまり - 地域の特性に合った開発・整備・保全を行うという、小規模な都市計画のことです。 
 - 例えば - 地区計画によって、駅前のえんぴつビル(細長いビル)の建築を防止したり、小さな公園を配置したりします。 
 
 
- 
					地上権
					地上権- 【読み】
- ちじょうけん
- 【意味】
- 工作物または竹木を所有するために、他人の土地を使用する権利です。 
 
- 
					地目
					地目- 【読み】
- ちもく
- 【意味】
- 地目とは、土地の用途の分類を表したもので、土地の登記記録の表題部に記録されています。 
 宅地・田・畑・原野・山林などがあります。
 
 
- 
					注視区域
					注視区域- 【読み】
- ちゅうしくいき
- 【意味】
- 注視区域とは、地価高騰を防止するために、都道府県知事(指定都市の長)が指定する区域です。 
 注視区域は、地価が一定の期間内に、社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域(監視区域・規制区域は除く)に指定されます。
 注視区域内の一定以上の規模の土地について、土地売買などの契約を締結しようとする場合には、当事者は、あらかじめ都道府県知事(指定都市の長)に届け出なければなりません。
 
 
- 
					長期譲渡所得
					長期譲渡所得- 【読み】
- ちょうきじょうとしょとく
- 【意味】
- 長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地・建物などの譲渡による所得のことをいいます。 
 長期譲渡所得の場合の税率は15%です。
 
 
- 
					直接還元法
					直接還元法- 【読み】
- ちょくせつかんげんほう
- 【意味】
- 不動産鑑定評価などに当たって用いられる不動産の収益価格を求める手法の一つをいい、不動産から得ることのできる一定期間(通常1年間)の純利益を一定の還元利回りで除して算出する手法である。 
 
- 
					賃貸借の存続期間
					賃貸借の存続期間- 【読み】
- ちんたいしゃくのそんぞくきかん
- 【意味】
- 賃貸借契約において、契約が存続する最短期間や最長期間が定められている場合があります。それを賃貸借の存続期間といいます。 
 - 民法の定める賃貸借期間・・・20年 - 農地法の定める賃貸借期間・・・農地または採草放牧地の賃貸借は、50年を超えてはならない 
 
つ
- 
					追認
					追認- 【読み】
- ついにん
- 【意味】
- 制限行為能力者制度によって、制限行為能力者が単独でした契約は、取り消すことができます。しかし、取り消さずに、取消権を放棄すること、つまり承認することを追認といいます。 
 - 例えば - 未成年者が法定代理人の同意を得ないで、1人で契約したとき、法定代理人がその契約を取り消さなくてもいいと判断し、後からそれを承認した場合は、追認したことになります。 
 
 
- 
					ツーバイフォー工法
					ツーバイフォー工法- 【読み】
- つーばいふぉーこうほう
- 【意味】
- いわゆる枠組壁工法のことで、主として、2インチ×4インチの板材で組まれた枠組に構造用合板などを打ちつけた床および壁により建築する工法です。 
 
て
- 
					定期借地権
					定期借地権- 【読み】
- ていきしゃくちけん
- 【意味】
- 定期借地権とは、存続期間を50年以上で、契約の更新がなく、再築による期間延長もなく、建物買取請求権もない旨の特約がある借地権です。 
 この特約は、書面によってしなければなりません。
 期間が満了すると、借地権は消滅します。借地人は、建物を取り壊し、土地を更地に戻して、地主に返還しなければなりません。
 
 
- 
					定期建物賃貸借
					定期建物賃貸借- 【読み】
- ていきたてものちんたいしゃく
- 【意味】
- 定期建物賃貸借とは、更新がなく、あらかじめ定められた期間が満了すると終了することができる建物賃貸借契約です。この契約を成立させるためには、以下の要件が必要です。 
 ①公正証書等の書面により、更新がないこととする旨を定める。
 ②賃貸人(貸主)は賃借人(借主)に対し、更新がなく、期間満了により契約が終了することをあらかじめ書面を交付して説明。
 
 
- 
					低地
					低地- 【読み】
- ていち
- 【意味】
- 低地とは、海岸や河口に近くに広がった平野部のことです。一般に洪水や地震に対して弱いので、防災的見地からは、宅地に適してはいません。しかし、用水や交通などの便利さから、日本の大都市は海岸や河口に近い低地に発展しています。 
 低地の中でも比較的安全な所には、扇状地(山地の末端の川の出口に扇状に広がっている微高地)、自然堤防(河川沿いの低地に洪水のときに堆積した土砂でできた微高地)、古い天井川の廃川敷(川底が周辺の低地より高い廃川敷)などがあります。
 逆に、旧河道(以前には川が流れていた道筋)、自然堤防で囲まれた後背低地などは、地盤が軟弱で低湿のため、洪水、地震に弱く、地下水の汲み上げによる地盤沈下も起きやすいので、十分な盛土などが必要です。
 
 
- 
					抵当権
					抵当権- 【読み】
- ていとうけん
- 【意味】
- 抵当権とは、債務者または第三者が債務の担保として提供した不動産を今までどおり債務者または第三者に引き続き使用収益させておきながら、債務が履行されない場合には、その不動産を競売し、競売代金から優先して弁済を受けることのできる担保物権です。 
 
- 
					鉄筋コンクリート造
					鉄筋コンクリート造- 【読み】
- てっきんこんくりーとぞう
- 【意味】
- 鉄筋コンクリート造は、引張力に強い鉄筋と圧縮力に強いコンクリートの特徴を活かし、相互の短所を補い合った構造材料を用いた構造(一体式)です。 
 コンクリートの材質により、さらに、普通鉄筋コンクリートと軽量鉄筋コンクリートに区別されます。
 
 
- 
					手付
					手付- 【読み】
- てつけ
- 【意味】
- 手付とは、売買契約等を締結する場合、ある特別な目的のために当事者の一方から相手方に交付される金銭その他の有価物のことです。 
 通常は、買主など、金銭債務を負うものから売主などの相手方に、手付として金銭を交付します。
 - 例えば - Aさんが、Bさんの所有する売値1,000万円の空き店舗を買いたいけれど、手元に1,000万円の持ち合わせがないため、とりあえずBさんに手付として100万円だけ払って、その空き店舗を確保しておく場合があります。 
 手付は、売買契約等と同時に交付されるのが普通ですが、同時でなくても有効です。ただし、実際に金銭等が交付される必要があります(要物契約)。
 手付には、以下の4種類があります。
 ①契約が成立したことの証拠として交付される、証約手付
 ②債務不履行があった場合の損害賠償額の予定として交付される、損害賠償の予定としての手付
 ③債務不履行があった場合の制裁とする趣旨で交付される(手付は没収され、さらに損害賠償をも負う)、違約罰としての手付
 ④手付額の損失を甘受すれば、契約関係を解消することができるという趣旨で交付される、解約手付
 
 
- 
					手付金等の保全措置
					手付金等の保全措置- 【読み】
- てつけきんとうのほぜんそち
- 【意味】
- 8種制限の1つです。宅建業者は、自らを売主、宅建業者でない者を買主とする売買契約では、一定の保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領してはなりません。 
 「一定の保全措置」とは、保証(銀行等の金融機関等に保証人になってもらうこと)や保険(保険をかけておくこと)などです。
 「手付金等」とは、代金の全部または一部として授受される金銭および手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであり、契約の締結日以後、宅地または建物の引渡し前に支払われるものです。
 
 
- 
					鉄骨造
					鉄骨造- 【読み】
- てっこつぞう
- 【意味】
- 構造材料として鉄骨を用いる工法・構造のことをいい、S造ともいいます。S造は、スチール構造の略称です。鉄骨造には重量鉄骨造と軽量鉄骨造の2種類があります。重量鉄骨造は、H形鋼やL形鋼等の鋼材を溶接したり、高力ボルトにより接合して組み立てていきます。 
 
 
- 
					鉄骨鉄筋コンクリート造
					鉄骨鉄筋コンクリート造- 【読み】
- てっこつてっきんこんくりーとぞう
- 【意味】
- 鉄骨鉄筋コンクリート造とは、鉄筋コンクリートに鉄骨を併用した複合構造で骨組を形成した構造です。 
 鉄筋コンクリート造の長所にさらに強度、靱性の大きさが加わったもので、耐震性、耐火性に優れ、高層建築に適しています。
 
 
と
- 
					登記記録
					登記記録- 【読み】
- とうききろく
- 【意味】
- 登記記録とは、原則として一筆の土地(※筆は土地の単位)、1個の建物ごとに作成され、磁気ディスクに電磁的に記録し、登記所に保管されます。 
 登記記録は、表題部と権利部に分けて作成されます。
 表題部には、所在地や、土地であれば地目、地積など、建物であれば種類、構造など、不動産の物理的状況が記録されます。
 権利部は、甲区と乙区に分けられます。甲区には所有権に関する事項が、乙区には所有権以外の登記できる権利に関する事項が記録されます。
 
 
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					登記事項証明書の種類
					登記事項証明書の種類- 【読み】
- とうきじこうしょうめいしょのしゅるい
- 【意味】
- 誰でも、手数料を納付すれば、登記記録に記録されている事項を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求できます。 
 登記事項証明書には以下の種類があります。
 ①全部事項証明書
 登記記録(または閉鎖登記記録)に記録されている事項全部を記載しています。
 ②現在事項証明書
 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載しています。
 ③何区何番事項証明書
 権利部の相当区(または閉鎖登記記録)に記録されている事項のうち請求に係る部分を記載しています。
 ④所有者証明書
 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名または名称、住所を記載しています。
 ⑤一棟建物全部事項証明書
 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録(または閉鎖登記記録)に記録されている事項全部を記載しています、
 ⑥一棟建物現在事項証明書
 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載しています。
 
 
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					同時履行の抗弁権
					同時履行の抗弁権- 【読み】
- どうじりこうのこうべんけん
- 【意味】
- 双務契約において、履行期に別段の定めがないときには、互いの債務を同時に履行し合うとするのが公平です。 
 例えば、売買契約においては、買主は売主が物を引き渡すまで代金を払わない、売主は買主が代金を支払うまで品物を渡さない、とそれぞれ主張することが許されます。これが同時履行の抗弁権です。
 
 
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					登録免許税
					登録免許税- 【読み】
- とうろくめんきょぜい
- 【意味】
- 登録免許税は、不動産に関する登記などに対して課税される税金です。これは国税になります。 
 納税義務者は、登記などを受ける者です。登記などを受ける者が2人以上あるときは、連帯して納付する義務を負います。
 例えば、不動産売買において、買主(登記権利者)と売主(登記義務者)が共同して所有権移転登記を申請する場合、買主と売主は、連帯して登録免許税を納付する義務を負います。
 
 
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					登録免許税の課税標準
					登録免許税の課税標準- 【読み】
- とうろくめんきょぜいのかぜいひょうじゅん
- 【意味】
- 登録免許税の課税標準には、不動産の価額によるもの(所有権保存登記、所有権移転登記など)や債権金額によるもの(抵当権設定登記など)などがあります。 
 この「不動産の価額」とは、登記時における固定資産課税台帳に登録されている価格です。また、課税標準の金額を計算する場合、その金額が1,000円に満たないときは、その課税標準は1,000円となります。
 
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					登録免許税の税率
					登録免許税の税率- 【読み】
- とうろくめんきょぜいのぜいりつ
- 【意味】
- 登録免許税の税率は、下記の表のとおりです。 - 種類 - 課税標準 - 原則税率 - 特例措置 - 軽減税率 - 所有権保存登記 - 不動産の価額 - 4/1000 - 1.5/1000 ※1 - 所有権移転登記 - 不動産の価額 - 20/1000 - (売買・交換・贈与) - 4/1000 - (相続・合併) - 15/1000 - (土地の売買) - 3/1000 ※2 - 抵当権設定登記 - 債権金額 - 4/1000 - 1/1000 ※3 - 特例措置は平成24年4月1日から平成25年3月31日まで→平成27年3月31にちまで(2年延長)、 - 軽減税率は平成25年3月31日まで→平成27年3月31日まで(2年延長) - ※1 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減 - ※2 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減 - ※3 住宅取得資金の貸付等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減 - (注) ※1および※2は、認定低酸素住宅、認定長期優良住宅の場合1/1000(平成26年3月31日まで) 
 
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					道路斜線制限
					道路斜線制限- 【読み】
- どうろしゃせんせいげん
- 【意味】
- 道路斜線制限とは、前面道路の反対側の境界線から一定の角度で上方に斜線を引き、その斜線の下方においてのみ建築を許容することによって、建築物の各部分の高さを制限するものです。 
 狭い道路の両側に高いビルが建てられてしまうなどの環境の悪化を防止するために設けられた制限です。
 
 
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					通し柱
					通し柱- 【読み】
- とおしばしら
- 【意味】
- 1階と2階の柱を一本材で通したものです。 
 
 
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					特殊価格
					特殊価格- 【読み】
- とくしゅかかく
- 【意味】
- 特殊価格とは、文化財などの一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況などを前提とした、不動産の経済価値を適正に表示する価格をいいます。 
 つまり- 市場で取引されない不動産の価格です。 
 - <価格の種類> - 種 類 - 対象不動産の市場性 - 適用例 - 正常価格 - 市場性を有する不動産 - 通常の取引において市場で当然に形成される不動産価格 - 限定価格 - 合理的な市場ではなく、特定の当事者間における不動産価格 - 例えば、借地権者が、底地を購入する場合 - 特定価格 - 不動産価格をつけなければならない状況だが、諸般の事情で - 正常価格をつけることができない場合の不動産価格。 - 諸般の事情とは、例えば、民事再生法に基づく評価目的の下で、 - 早期売却を前提とした価格を求める場合 - 特殊価格 - 市場性を有しない不動産 - 市場で取引されない不動産の価格。 - 例えば、文化財、宗教建築物 
 
 
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					特殊建築物
					特殊建築物- 【読み】
- とくしゅけんちくぶつ
- 【意味】
- 特殊建築物とは、不特定多数の人が出入りする建築物や、多数の人が寝泊まりしたり、居住したりしている建築物です。 
 劇場、学校、病院、百貨店、共同住宅などをいいます。
 
 
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					特定街区
					特定街区- 【読み】
- とくていがく
- 【意味】
- 特定街区とは、市街地の整備改善を図るため、街区の整備または造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率、建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を定める街区です。 
 - 例えば - 高層ビル街を建設する地区は、その地区を特定街区とすれば、その規制内で高層ビルの建設が可能になります。この制度により、新宿副都心や池袋サンシャインなどの高層ビルが出現したのです。 
 
 
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					特定価格
					特定価格- 【読み】
- とくていかかく
- 【意味】
- 特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令などによる社会的要請を背景とする評価目的のもとで、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における、不動産の経済価値を適正に表示する価格をいいます。 
 - つまり - 何らかの事情で正常価格をつけることができない場合の不動産価格です。 
 
 
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					特定行政庁
					特定行政庁- 【読み】
- とくていぎょうせいちょう
- 【意味】
- 特定行政庁とは、建築主事をおいている地方公共団体の長のことをいいます。 
 都道府県、および政令で指定する人口25万人以上の市には、建築主事の設置義務があるので、その長である都道府県知事や市長が特定行政庁となります。
 
 
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					特定工程
					特定工程- 【読み】
- とくていこうてい
- 【意味】
- 特定工程とは、建築工事のなかで、次の①②のいずれかに該当する工程です。 
 ①階数が3以上である共同住宅の、床とはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、政令で定める工程
 ②①のほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向、または工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間、建築物の構造、用途、規模を限って指定する工程
 
 
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					特定用途制限地域
					特定用途制限地域- 【読み】
- とくていようとせいげんちいき
- 【意味】
- 特定用途制限地域とは、良好な環境の形成または保持のため、その地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物などの用途の概要を定める地域です。 
 用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において定められる地域です。
 - 例えば - ある地域に、危険性の高い工場や風俗店などを建設しないように、規制を加えることができます。 
 
 
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					特別控除
					特別控除- 【読み】
- とくべつこうじょ
- 【意味】
- 控除とは差し引くことです。控除によって税金が安くなります。 
 土地・建物などを譲渡した場合の譲渡所得の特別控除は、その譲渡の種類により、以下のようなものがあります。なお、これらの特別控除は、短期・長期譲渡所得にかかわらず適用されます。- 特別控除の種類 - 控除額の限度 - ①収用交換などの場合の特別控除 - 5,000万円 - ②居住用財産の譲渡所得の特別控除 - 3,000万円 - ③特定土地区画整理事業などのために - 土地などを譲渡した場合の特別控除 - 2,000万円 - ④特定住宅地造成事業などのために土地 - などを譲渡した場合の特別控除 - 1,500万円 - ⑤農地保有の合理化などのために農地など - を譲渡した場合の特別控除 - 800万円 
 
 
 
 
 
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					特別受益者制度
					特別受益者制度- 【読み】
- とくべつじゅえきしゃせいど
- 【意味】
- 相続人が複数いる場合、ある者が被相続人から生前に特別の利益を受けていたときには、相続人間に不公平が生じます。その不公平をなくそうとする制度が特別受益者制度です。 
 要するに、被相続人から受けた特別の利益(例えば結婚資金の贈与)を特別受益者の相続財産から差し引いて、相続人間の公平を図ろうとするものです。
 例えば- 共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組のため、あるいは生計の資本として贈与を受けたりした者がいるときは、その贈与の価額を相続財産に加えた上で算出した相続分から、その遺贈または贈与の価額を除いたものを特別受益者の相続分とすることができます。 
 
 
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					特別用途地区
					特別用途地区- 【読み】
- とくべつようとちく
- 【意味】
- 特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区において、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進や、環境の保護などの特別な目的の実現を図るため、この用途地位の指定を補完して定める地区です。 
 - 例えば - 教育施設の周囲や通学路において、教育上好ましくないとされる業種(パチンコ店や風俗店など)の進出を規制する文教地区は、特別用途地区のひとつです。 
 
 
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					独立行政法人住宅金融支援機構
					独立行政法人住宅金融支援機構- 【読み】
- どくりつぎょうせいほうじんじゅうたくきんゆうしえんきこう
- 【意味】
- 国が設立した金融機関の1つです。次の3つの項目を柱とした業務を行うことによって、住宅の建設などに必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、国民生活の安定と社会福祉の増進を支援することを目的としています。 
 ①一般の金融機関による、住宅の建設などに必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受けなど
 ②国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設などに必要な資金の調達などに関する情報の提供、その他の援助
 ③一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設などに必要な資金の貸付け
 
 
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					特例容積率適用地区
					特例容積率適用地区- 【読み】
- とくれいようせきりつてきようちく
- 【意味】
- 特例容積率適用地区とは、第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域内で、適正な配置および規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して、土地の高度利用を図るために定める地区です。 
 - 例えば - 都市計画により指定された容積率が600%の地域で、同じ面積の2つの敷地があった場合に、一定の基準をクリアしていれば、片方が300%までしか容積率を使っていない場合、もう一方の容積率を900%まで認めるような場合です。 
 
 
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					都市計画
					都市計画- 【読み】
- としけいかく
- 【意味】
- 都市計画とは、住みやすい街づくりを計画することです。 
 都市計画で重要なのは、商業や工業が中心となる都市部での生活に必要な施設を整えること、そして、住宅地・商業地・工業地をバランスよく配置することです。
 日本全国は4つの区域に分けられます。
 ①都市計画区域で区域区分が定められているところ
 ②都市計画区域で区域区分が定められていないところ
 ③準都市計画区域
 ④都市計画区域および準都市計画区域外
 
 
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					都市計画区域
					都市計画区域- 【読み】
- としけいかくくいき
- 【意味】
- 都市計画区域とは、都市計画を行う区域として都道府県が指定した地域のことです。都市計画では、まず、都市計画区域を指定し、次いで、その中にさまざまな地域地区を定めていきます。 
 
 
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					都市施設
					都市施設- 【読み】
- とししせつ
- 【意味】
- 都市施設とは、都市で生活するために必要な施設のことをいいます。 
 具体的には、道路などの交通施設、公園や緑地、集団住宅や学校、病院、ごみ焼却施設などを指します。
 
 
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					土地鑑定委員会
					土地鑑定委員会- 【読み】
- とちかんていいいんかい
- 【意味】
- 土地鑑定委員会は、国土交通省に設置された常設の機関で、不動産の鑑定評価または土地制度についての学識経験者7人で構成されます(7人のうち、6人が非常勤、1人が常勤)。この委員は、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命します。 
 
 
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					土地区画整理組合
					土地区画整理組合- 【読み】
- とちくかくせいりくみあい
- 【意味】
- 土地区画整理組合は、宅地の所有権者・借地権者が、土地区画整理事業を行うために設立した組合です。 
 組合設立のためには、7人以上共同して、定款および事業計画を定め、組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければなりません。
 なお、組合設立の認可を申請しようとするときは、定款および事業計画について、施行地区となる区域内の宅地の所有者および借地権者の、それぞれ3分の2以上の同意(同意者が有する地積の合計が総地積の3分の2以上であることが必要)を得なければなりません。
 
 
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					土地区画整理事業
					土地区画整理事業- 【読み】
- とちくかくせいりじぎょう
- 【意味】
- 土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更に関する事業をいいます。 
 つまり、道路を整理したり、公園をつくったりして、住みやすい宅地をつくるための事業です。
 
 
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					土地工作物責任
					土地工作物責任- 【読み】
- とちこうさくぶつせきにん
- 【意味】
- 土地工作物責任とは、建物など土地の工作物の設置または保存に瑕疵があり、そのために他人に損害が生じた場合に、その工作物の占有者や所有者が負う不法行為責任のことです。 
 この場合、1次的には占有者が責任を負いますが、占有者が損害の発生を防止するため必要な注意を尽くしていたときには、占有者は責任を免れ、その工作物の所有者が責任を負います。
 例えば- Aさん所有の家屋をBさんが賃借しており、その家屋の外壁の一部がはがれて落下し、通行人Cさんが重傷を負ったとします。 
 この場合、賃借人であるBさんが責任を負いますが、Bさんが損害の発生を防止するために必要な注意をしていたときは責任を免れ、所有者であるAさんが責任を負います。
 
 
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					トラス式構造
					トラス式構造- 【読み】
- とらすしきこうぞう
- 【意味】
- 建築物の構造のひとつ。細長い部材を三角形に組み合わせた集合で、柱・はり等の部材で形成し、壁体の要所に筋かいが組み入れられる骨組形式 
 
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					取消しと無効
					取消しと無効- 【読み】
- とりけしとむこう
- 【意味】
- 取消しと無効とは、最終的に契約の効果を発生させないという点で共通します。しかし、無効は当初から無効ですが、取消しは取消しの意思表示がされてはじめて契約がさかのぼって無効となります。つまり、取消しの意思表示がされない限り、契約は有効です。 
 
 
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					取引
					取引- 【読み】
- とりひき
- 【意味】
- 宅地建物取引とは、以下の取引を指しています。 ①自らが当事者となって、宅地建物を売買・交換すること ②他人の媒介・代理をして、宅地建物を売買・交換・貸借をすること
 
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					取引事例比較法
					取引事例比較法- 【読み】
- とりひきじれいひかくほう
- 【意味】
- 多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に、必要に応じて事情補正および時点修正を行い、かつ、地域要因の比較および個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格(比準価格)を求める手法です。 
 - つまり - 取引事例の収集・選択 
 ↓
 必要に応じて取引価格を事情補正・時点修正
 ↓
 取引価格を比較考量
 ↓
 比準価格を求める
 例えば- Aマンションと同じようなマンションが、過去いくらで取引されたかを調べます。その同じようなマンションの取引は過去のものであることから、その後そのマンションの価格が変動している場合には、その変動を考慮して、Aマンションの価格(比準価格)を求める、というような方法です。 
 
 

 
		

